OUR APPROACH

なぜ、ここまで確認するのか

安心見える化™の考え方

安心見える化™は、保険業法上の情報提供、意向把握・確認、募集管理態勢等を踏まえながら、お客様がご自身のリスクと備えを理解し、納得して選択できる面談を目指して設計しています。

本ページでは、法令や監督指針が明確に求めていることと、それを実務に落とすための当社の考え方を、区別してご説明します。

現状把握と課題発見が先、見積もりは後。
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法令保険業法などの法令が、直接定めている事項。
監督指針・品質評価等金融庁の監督指針、損保協会の業務品質評価制度・業界方針が、着眼点や基本的な考え方として示している事項。
当社の考え方上記を踏まえ、当社が設計・推奨する実務の工夫。法令上の一律の義務ではありません。
各項の「法令」「監督指針・品質評価」の記載は、確認項目を設けている背景を分かりやすくお伝えするための概要のご説明です。条文の正確な要件や、個別の募集行為への当てはめは、最新の法令・金融庁の監督指針・所属保険会社および代理店の規程をご確認ください。本ページは、特定の募集行為について法令適合性を保証するものではありません。
01

まず、お客様自身が気づいていない課題に気づいていただく。

お客様の多くは、自分がどんなリスクを抱えているか、いまの保険で何が守られているかを、正確には把握していません。その状態で「どんな保険に入りたいですか」と尋ねても、十分な意向は生まれにくいものです。

だから私たちは、最初に商品を勧めるのではなく、現状を整理し、ご自身では気づきにくい補償の空白や不足を一緒に確認することから始めます。課題が見えて初めて、お客様は自分ごととして考え始めます。

法令保険業法294条第1項(情報提供義務)

保険募集に際しては、保険契約の内容その他、保険契約者等に参考となるべき情報を、適切に提供することが求められています。

書き分け:「お客様が気づいていないすべてのリスクや課題を発見すること」自体が法律上の直接の義務なのではありません。法令が求める情報提供を「商品説明」で終わらせず、お客様がご自身の状況を理解したうえで判断できる形にするための、当社の考え方です。
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契約単位ではなく全体で見て、ヌケ・モレ・ダブリを極小化する。

一つひとつの契約だけを見ていると、補償の不足や重複には気づけません。自動車、火災、賠償——別々に加入したものを、ヒト・モノ・賠償責任・利益(費用)・自動車の5分類で並べ直すと、事業や暮らし全体のどこが守られ、どこが空いているか、どこが重なっているかが、お客様自身の目にも見えてきます。

補償の抜け・漏れをできるだけ小さくし、意向によらない重複も抑える。その両方を、全体を俯瞰することで実現します。

監督指針・品質評価監督指針 Ⅱ-4-2-2(5)(顧客の意向に基づかない補償重複に係る対応)

監督指針には、顧客の意向に基づかない補償の重複について、その発生防止や解消を図る観点からの対応が、独立した項目として置かれています。損保協会の業務品質評価制度でも、補償重複の防止は着眼点とされています。

書き分け:「意向によらないダブリを防ぐ」ことには監督指針・品質評価上の根拠があります。一方、ヒト・モノ・賠償責任・利益(費用)・自動車の5分類で全体のヌケ・モレを確認するという整理の仕方は、当社が現場で使いやすいよう設計した実務手法です。
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理解して初めて、本当の意向が生まれる。

意向把握、意向確認といいますが、お客様ご自身が選択肢やリスクを理解していなければ、形だけの確認になりがちです。

現状と課題を共有したうえで、何を優先し、どう備えるかを一緒に考える。そうして初めて、本当の意味での意向が生まれると、私たちは考えています。

法令保険業法294条の2(意向把握義務)

保険募集に際しては、お客様の意向を把握し、その意向に沿った保険契約の提案・説明を行うとともに、契約の締結等に際して、お客様の意向と契約内容が合致していることを、お客様が確認する機会を提供することが求められています。

監督指針・品質評価監督指針 Ⅱ-4-2-2(3)(意向把握・確認)/損保協会 業務品質評価制度

監督指針は、意向把握の対象の例として、自動車保険であれば「若年運転者不担保特約、運転者限定特約、車両保険の有無」などを挙げ、意向把握に用いた帳票等の保存も示しています。損保協会の業務品質評価制度でも、意向把握・確認、補償重複防止、契約締結時の同意記録が、独立した評価項目として置かれています。

この項目は、法令・監督指針・品質評価との接続が最も明確な部分です。安心見える化™は、この意向把握が「理解のうえでの意向」になるよう、課題共有を先に置いています。
04

提案した事実だけでなく、選んだ理由を残す。

「説明した」「確認した」だけでは、後から面談の実態は分かりません。何をご案内し、お客様が何を重視し、なぜその内容を選ばれたのか——そこまで残すことで、記録は単なる事務作業ではなく、お客様との対話の証になります。

監督指針・品質評価監督指針 Ⅱ-4-2-2(3)(意向の記録・合致確認)

把握した意向の記録、当初意向と最終意向の比較、最終意向と申込内容の合致確認、そしてお客様ご自身による記載内容の確認が求められています。意向に関する記載に事実と異なる点がないかを確認し、修正の求めがあれば速やかに対応することも示されています。

法令保険業法施行規則227条の2第3項第4号ロ(二以上の所属保険会社等を有する募集人の場合)

二以上の所属保険会社等を有する募集人(乗合代理店等)が、お客様の意向に沿って商品を比較・推奨する場合(いわゆるロ方式)には、意向に沿った比較可能な同種商品の概要を示すとともに、特定の商品を提示・推奨する理由を説明することが求められます。

書き分け:この比較・推奨理由の説明は、二以上の所属保険会社等を有する募集人による比較推奨販売に関するものです。専属代理店において選んだ理由を確認・記録することは、法令上一律に課された義務ではなく、意向と契約内容の関係を後から誰が見ても明確に確認できるようにするための、当社の推奨する実務です。
05

面談の後に、記録を作り直さない。

事務所に戻ってから記憶を頼りに書く記録は、どうしても曖昧になります。面談中の確認とその入力が、そのまま記録や書面につながる。そういう形を目指しています。

記録のための記録ではなく、面談しながらの確認が、そのまま残る仕組みです。

監督指針・品質評価監督指針 Ⅱ-4-2-2(3)(帳票等の保存・意向確認書面の交付)

意向把握に用いた帳票や最終的な意向に係る情報の保存、意向確認書面の交付などが求められています。損保協会の評価制度でも、意向の記録・保存が示されています。

書き分け:法令・監督指針が求めているのは「適切な確認・記録・保存」です。面談中にその場で記録すること自体が一律の義務なのではなく、記録の正確さと募集人の負担軽減を両立させるための、当社の業務設計です。
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誰が担当しても、一定の品質で。

確認すべきことや残すべき記録が、担当者の経験や記憶に頼っていると、品質は人によってばらつきます。ベテランならできることを、仕組みとして誰もが同じ手順でたどれるようにする。それが、属人的なやり方を「型」に変えるということです。

安心見える化™が確認項目を画面に沿って並べているのは、この「型」を現場で無理なく回せるようにするためです。

法令保険業法294条の3(体制整備義務)

保険募集人には、健全かつ適切な募集を行うための体制整備が求められています。

監督指針・品質評価監督指針 Ⅱ-4-2-9(保険募集人の体制整備義務・法第294条の3関係)

業務の健全かつ適切な運営を確保するための措置として、社内規則等の整備、適切な教育・管理・指導、実施状況の確認・検証を行う態勢が示されています。

書き分け:「誰が担当しても完全に同じ品質になること」が法令上保証されるわけではありません。法令等が求める管理態勢を、現場で実行しやすくするための当社の方法です。
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法令対応だけを目的とした仕組みではない。

ここまで法令・監督指針との関係をご説明してきましたが、制度上必要な確認や記録を支えることは、あくまで大切な役割の一つです。本来の目的は、お客様が自分のリスクと備えを理解し、納得して選べることにあります。

制度への対応は、顧客本位の面談を行った結果として果たされるべきもの——私たちはそう考えています。

見積もりの前に、リスクの整理を。

安心見える化™が目指しているのは、法令の確認項目を機械的に埋めることではありません。お客様が納得して選べる面談を、現場で無理なく回せるようにすること。その一点です。

参考:法令・監督指針上の主な位置付け

保険業法・金融庁の監督指針・損保協会の業務品質評価制度で確認できる、比較的安定した事項の概要です。

情報提供
保険業法294条第1項
保険契約の内容その他、保険契約者等の参考となる情報を、適切に提供すること。
意向の把握・確認
保険業法294条の2/監督指針 Ⅱ-4-2-2(3)
顧客の意向を把握し、それに沿った提案・説明を行い、最終的な意向と契約内容の合致を確認する機会を提供すること。
意向の記録・保存
監督指針 Ⅱ-4-2-2(3)
意向把握・確認のプロセスや帳票を、後から確認できる形で保存すること。
補償重複への対応
監督指針 Ⅱ-4-2-2(5)
顧客の意向に基づかない補償の重複について、発生防止や解消を図る観点から適切に対応すること。
募集管理態勢
保険業法294条の3/監督指針 Ⅱ-4-2-9
適切な募集を行うため、社内規則、教育、管理、指導、検証の態勢を整えること。
重要事項の不告知等の禁止
保険業法300条1項1号
虚偽のことを告げる行為や、契約の判断に影響する重要な事項を告げない行為を行わないこと。

安心見える化™について、もう少し詳しくお知りになりたい方へ。